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ビデオで遺言を残してみたりとか、パソコンに保存した遺言は有効かどうかっていうのは、気になりますよね?これは、『行政』で解決かな!^^それで、ビデオで遺言を残すことはできなくて、そしえtまた、パソコンに保存した遺言は、これも無効なのだそうですね・・。遺言の仕方は法律で決められておりまして、代表的なものは次の3種類ななんだそうですよ。(1)自筆証書遺言といって、遺言の全文、日付、氏名を遺言者1人で書き上げて、それに押印します。(2)秘密証書遺言遺言の内容が記載された書面に署名押印した上で封筒に入れて、これを証人2人以上の立会いのもとで公証人に提出するのでございます。(3)公正証書遺言証人2人以上の立会いのもとで公証人に遺言の内容を話していき、全員の署名押印のある公正証書を作成します。・・といった方法などがございます。このようにして、遺言には他にもいくつか種類がありますが、いずれにしても、必ず書面を作成することになっているようでございます。したがって、ビデオ録画による遺言も、パソコンに保存したという遺言なども、法律上は遺言としての効力がないのです。こういったことでの詳しくをしりたくなったら、弁護士さん、司法書士さんの専門家に相談するとよいですねっ^^。